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20131028 カネミ油症裁判 2審始まる(福岡)

2013-10-30 75 Dailymotion

昭和40年代に起きた食品公害、カネミ油症の患者が、北九州市の原因企業に損害賠償を求めた2審の裁判が、福岡高等裁判所で始まり、原告の患者が、「問題の発生から20年が過ぎているため賠償を請求出来ない」とした1審の判決は不当だと訴えました。
カネミ油症は、昭和40年代に西日本一帯で健康被害が相次いだ国内最大規模の食品公害で、発生から20年以上たって認定された患者とその遺族が、原因企業のカネミ倉庫を相手取り1人あたり1100万円の損害賠償を求めています。
1審の福岡地裁小倉支部はことし3月、問題が発生したのは昭和44年までとした上で、賠償を請求できるのは問題の発生した時から20年までと定めた民法の「除斥期間」を過ぎているとして訴えを退け、患者側が控訴していました。28日、福岡高等裁判所で2審の裁判が初めて開かれ、原告の代表3人が意見陳述を行いました。
このうち、広島県の年盛美儀さんは、「患者として認定されるまでは、いくら症状を訴えても裁判ができる資格がなく、認定されてからは、『今さら遅いですよ』と切り捨てられるのはどう考えても納得できない」と訴えました。
一方、カネミ倉庫側は、「1審判決は、除斥期間の起算点に関する判例などを忠実に解釈している」として、訴えを退けるよう求めました。